コーポレートガバナンスと連動した経営レベルでの取組推進の支援体制 事業リスクは取締役会における重要な議題であり、開示内容の決定にあたっても取締役会等の関与が必須となっています。 KPMGは取締役会改革をはじめとするコーポレートガバナンスに関するサービスも数多く提供しており、より実現性の高い制度設計が提案可能です。 金融庁のパブリックコメントによれば、「提出日現在において、経営者が企業の営業成績等の状況に重要な影響を与える可能性があると認識しているリスクについて敢えて記載をしなかった場合、虚偽記載に該当する」と明確にされています。

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日本において初めてとなるサステナビリティ開示基準として、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が策定した基準(以下、SSBJ基準)が公表されました。 今後、金融商品取引法に基づく有価証券報告書において、主としてプライム市場上場企業を対象に、段階的に適用、開示義務化が進む予定です。 fxverge 体験談 金融庁の検討状況によれば、2027年3月期から時価総額3兆円以上のプライム上場企業を皮切りに、2028年3月期には3兆円未満1兆円以上、2029年3月期には1兆円未満5,000億円以上へと対象が拡大していく方針が示されています。 また時価総額5,000億円未満の企業については、開示状況や投資家ニーズを踏まえ、今後適用時期などが検討される見込みです。

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また、事業を営むために必要な許認可等の多くには、さまざまな条件が付されることがあり、その遵守が求められます。 当社グループ(役職員を含みます。)がこれらの法令・規制・制度などに違反する行為を行った場合、違反の意図の有無にかかわらず、行政機関から行政指導や行政処分(登録・免許の取消や罰金を含みますが、これらに限りません。)を受けたり、取引先から取引契約を解除されたりする可能性があります。 その結果、当社グループの信頼性や企業イメージが低下したり、事業展開に支障が生じたりする可能性があるほか、金銭を含む経営資源に係る負担の発生等により、当社グループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

SSBJ基準の公表と背景

以下では、統合報告書において3社の事例を取り上げ、それぞれの開示のポイントと、実務的な示唆を整理します。 クライアントのインダストリーに寄り添う支援体制 KPMGには各インダストリーセクターの専門家が揃っており、クライアントが属するインダストリーセクターの状況に寄り添ったリスク分析等のアドバイスが可能です。 本冊子は、2025年1月1日に開始する事業年度から企業に適用が義務付けられる、2025年3月20日までに公表されているIFRS会計基準を反映しています。 こうした企業の対応力の差が、今後はESG格付けや投資家評価、ひいては顧客・市場からの選別にも直結していく時代となっていると言える。 この制度設計は、スコープ3開示における企業の萎縮的開示を防ぎ、誠実な取り組みを後押しする観点から極めて重要な意味を持つ。 現段階ではガイドラインレベルでの整理が中心であるが、今後は法制化も視野に入れた議論が進むものと見込まれる。

人材派遣

当社グループでは、通信ネットワークや顧客向けのシステム、「Yahoo! JAPAN」、「LINE」、「PayPay」をはじめとする各種サービスを提供しています。 これらサービスにおいて人為的なミスや設備・システム上の問題、第三者によるサイバー攻撃、ハッキングその他不正アクセスなどに起因して各種サービスを継続的に提供できなくなること、または各種サービスの品質が低下することなどの重大なトラブルが発生する可能性があります。 また、障害やその他事故が発生した場合、規模に応じて事故対策本部を設置するなど、適切な体制を構築して復旧にあたっています。 これらの対策にもかかわらず、サービスの中断や品質低下を回避できず、サービスの中断・品質低下による影響が広範囲にわたり、復旧に相当時間を要した場合、信頼性や企業イメージが低下し、顧客の維持・獲得が困難になる可能性があります。 当社グループは、通信機器やネットワーク関連機器など(例えば、携帯端末や携帯電話基地局の無線機を含みますが、これらに限りません。)を調達しています。 当社グループでは、原則として複数のサプライヤーから機器を調達してネットワークを構築していく方針を採用していますが、それでもなお特定のサプライヤーへの依存度が高い機器が残ることも予想されます。

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リスク開示

数多くの企業のサステナビリティ経営を支援する「HiPro Biz」のプロ人材、大喜多 一範氏に、開示義務化の背景と実務的な対応について伺いました。 ※1 出典元:金融庁「サステナビリティ開示基準の適用及び保証制度の導入に向けたロードマップ」※2 GRI(Global Reporting Initiative)。 ※3 気候関連財務情報開示タスクフォース:TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)。 企業における気候変動関連のリスクなど企業の財務情報に与える影響を開示する取り組みを推奨するための国際的な枠組み。

統合報告書におけるリスクマネジメント開示の実務ポイント

リスク開示

これらの金融商品は、企業の流動性リスクや市場リスク(金利・為替リスク)に大きな影響を与えます[BC7項(d)]。 利用者が異なる企業の類似した活動やリスクを、一貫した基準で比較・評価できるようにするためには、規制対象の金融機関だけでなく、すべての企業に同じ開示原則を適用することが不可欠であると結論付けられました[BC7項(e)]。 こうしたリスクについて、内閣府令は投資判断に重要な影響を及ぼす可能性があるリスクについて「事業等のリスク」として有価証券報告書で開示するよう求めている。 具体的な内容は企業が決めるが、少子高齢化による労働人口の減少、米中貿易摩擦による景気減速などマクロ要因によるものから、地震や台風など自然災害、サイバー攻撃による情報漏洩など内容は多岐にわたる。

サステナビリティ開示基準(SSBJ基準)

  • 4つのコア・コンテンツとは、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標及び目標」のことです。
  • 投資家やステークホルダーがリスクマネジメント情報に求める水準は、かつての「リスクの列挙」から大きく進化しています。
  • A)の項目では、取締役会による監視体制について記述する際に、以下のポイントについて開示することが求められています。
  • というのも、企業が取引先等の第三者から取得した情報に基づいて開示を行った結果、事後的に当該情報が不正確であった場合、その企業に虚偽記載等の責任が問われ得るという懸念があるためである。
  • TCFD提言内では、リスク管理の開示内容の概要として、「気候関連リスクについて、組織がどのように識別・評価・管理しているかについて開示する」と規定されており、以下3点の開示内容を提示しています。
  • 2019年3月の金融商品取引法関連内閣府令の改正により、有価証券報告書における「事業等のリスク」の開示ルールがより具体的に、かつ厳格になりました。

私の感覚として、プライム企業の中ではすでに「サステナビリティに戦略的に取り組むことは、結果的に利益にもつながる」という理解が広がりつつあるように思います。 こうした視点を持ち、実際の経営と開示に落とし込んでいけるかどうかが、これからの「選ばれる企業」の条件の一つになっていくのではないでしょうか。 大喜多氏:これまで企業は、GRIやTCFDなど、さまざまな開示フレームワークに対応してきました。

環境配慮、経済価値伴い実現

各事業で収集・把握したリスク情報に基づき、それぞれの事業に対する財務・非財務の影響、発生可能性等を整理した事業別リスクポートフォリオを作成し、事業とリスクとの関係性を可視化します。 これは、単なる記載漏れではなく、認識していながら開示しなかった場合に重大な責任問題に発展することを示唆しています。 虚偽記載と判断された場合、課徴金納付命令や訂正報告書の提出はもちろんのこと、役員の法的責任追及、株主代表訴訟、そして何よりも企業のレピュテーション(評判・信用)の失墜といった深刻な事態を招きかねません。 孫氏は、親会社であるソフトバンクグループ株式会社の代表取締役 会長兼社長執行役員を兼任しています。

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これは、孫氏がソフトバンクグループを率いてきた豊富な実績と経験が、当社取締役会の機能強化に資すると考えているためです。 また、当社の監査役のうち、君和田和子氏はソフトバンクグループ株式会社の常務執行役員を兼任しています。 次回本シリーズその②では、こうした企業におけるスコープ3開示への対応過程で顕在化し得る法的リスクを、独占禁止法、下請法、不正競争防止法(営業秘密)の観点から整理し、企業としてのリスクマネジメントのあり方を考察する。 つまり、単なる報告書作成ではなく、企業のサプライチェーン管理や調達戦略そのものの見直しを伴う、統合的なガバナンス構築が必要とされる。 今後、各企業は将来の関税政策の動向変化を考慮したサプライチェーン・商流の検討や、関税コストの定量的把握など、関税リスクを戦略的にマネジメントするとともに、そのリスクと対応策を投資家に積極的に開示していくことが望まれます。

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